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弁護士費用

弁護士費用の種類

 弁護士に事件を依頼する場合、通常、次の3種類の費用がかかります。

  1. 着手金
    事件に着手する際にお支払いいただくもので、事件処理のための手数料的なものです(成果が得られなかった場合でもお返しすることはありません)。
  2. 報 酬
    事件終了後に、その成果に応じてお支払いいただくものです。
  3. 実 費
    コピー代・通信費・交通費等、事件処理のために支出した費用です(事件によっては、鑑定費用や日当等が必要となる場合があります)。

着手金・報酬の算定基準

 弁護士費用の算定は、原則として事件の解決によって得られる経済的利益を基準とします。
 例えば、500万円の売買代金請求事件であればその500万円が基準となり、まず次のように算定されます(別途消費税がかかります)。ただし、最低20万円以上です。

(経済的利益が)300万円未満の場合
  着手金:求める利益の8%
  報 酬:得られた利益の16%

300万円以上 3000万円未満の場合
  着手金:同 5% + 9万円
  報 酬:同 10% + 18万円

3000万円以上 3億円未満の場合
  着手金:同 3% + 69万円
  報 酬:同 6% + 138万円

(例)
400万円の損害賠償をもとめて       着手金 400万円× 5%+9万円=29万円
訴訟を提起し280万円の範囲で勝訴した場合 報 酬 280万円×16%=44.8万円

 以上は原則であり、事件の種類や難易度等により、増減額される場合があります。また、ご事情に即したご相談に応じることも出来ますので、金額や支払い方法についてのご希望がありましたら、依頼される際に弁護士にご相談ください。

冊子紹介

相談について
取扱分野一覧

離婚相続・遺言不動産、労働、交通事故、消費者被害、成年後見、中小企業・NPO法人・個人の顧問業務、法人破産、債務整理、行政事件、医療過誤、刑事事件、少年事件、犯罪被害者支援、その他

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司法は国民のもの ─市民の司法参加のいま

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年末年始休業のお知らせ

 誠に勝手ながら、下記期間を年末年始休業とさせていただきます。
 何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

【年末年始休業期間】
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 12月7日、北海道岩見沢市内で南空知憲法共同センター主催の「2024憲法学習のつどい」が開催され、80人の方が参加されていました。  杉井静子弁護士が講演を行い、多くの方から「分かりやすく憲法の意義を解き明かしていただ…

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松縄昌幸弁護士 消費者被害について講演をしました

 11月30日、トムハウス(東京都多摩市の鶴牧・落合・南野コミュニティセンター)で高齢者の消費者被害について講演を行いました。 当日は16人の方が参加され「身近で分かりやすく参考になった」という方が多くいらっしゃいました…

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