離婚について

1 離婚の種類

① 協議離婚

 当事者で合意の上、離婚届に署名捺印し、役所に届け出ることで離婚することです。
 公正証書で離婚を取り決める場合も協議離婚です。

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② 調停離婚

 家庭裁判所で話し合をして離婚する方法です。
 男女2人の調停委員と裁判官の3人からなる調停委員会が、当事者の話し合いをサポートし、当事者の合意の上で離婚することです。
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③ 審判離婚

 審判官が審判で離婚を命ずる方法です。例えば、離婚・親権・養育費についての合意は整いましたが、財産分与のみ話合いが決裂し合意に至らないといった場合などに用いられます。この手続が用いられる場合は限定的です。

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④ 判決離婚

 裁判官が判決で離婚を命ずる方法です。裁判離婚では、民法に定める特別な法定離婚原因がない限り、離婚は認められません。離婚裁判の期間は、短くて数か 月、平均期間は半年から1年程度ですが、財産分与など複雑な処理が必要な場合、1年以上を要する場合もあります。
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2 離婚と同時に取り決めるべきもの

① 親権者

 親権者とは、未成年の子どもの財産を管理したり、法的な問題で子どもの代理人になったり、子どもの監護・養育をする人をいいます。
 養育・監護のみを行う監護者と親権者を切り離して決めることもありますが、手続きが煩雑となりますのであまり一般的ではありません。
 調停ないし、裁判で親権者を父母のいずれにするかが問題となった場合、家庭裁判所において調査官による調査が行われることがあります(調査官調査)。
 決定の基準としては、これまでの監護の実績や現状の監護者、子どもが10歳を超える程度になると子どもの意思のそのものが重視される傾向にあります。また、親権を失うことになる親に対する面会交流の意向も考慮されます。経済力も考慮されますが、経済力で勝る方が必ずしも有利というわけではありません。
 子どもが15歳以上の場合、家庭裁判所は本人の意思を確認する必要があります。
 なお、親権者をいったん決めた後、離婚後に変更するには、家庭裁判所で合意(調停)または親権者変更の審判を得る必要があり、著しい事情変更がないと認められません。

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② 養育費

 養育費とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用のことです。金額や支払い方法は当事者の協議で決めることになりますが、協議がまとまらない場合、例えば家庭裁判所での離婚調停の中で附帯して請求したり、離婚後に養育費の調停を申し立てることもできます。離婚後の養育費の調停でまとまらなかった場合は、審判に移行し、裁判官が養育費の金額について審判することになります。
 養育費の金額の基準として、「養育費簡易算定表」があり、当事者の協議でもこれを基準に決められることが多いです。
 養育費の支払いの終期は、成人するまでか大学卒業までとする例が多いですが、裁判所での取り決めとなる場合、成人するまでとするのが一般的です。
 子どもの成長にともない、教育費など必要額が増えていったり、また、また親の病気、失業、転職等により親の扶養能力が長い間に変化する場合もあります。そこで、一度決めた養育費も、事情の変化に伴い、増額減額を申し出ることができます。
 当事者間の協議で裁判所を交えず養育費の金額や終期を決めることができた場合にも、支払は長期に渡りますので、公正証書にしておくことが必要でしょう。

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③ 財産分与

 財産分与とは、一般的には婚姻中に夫婦で協力して築いた財産の清算をいいます。財産分与は夫婦で原則等分に分けられます。
 財産分与の対象は、夫や妻名義の財産のほか、会社名義のものであっても実質的には個人財産といえるものも含まれることがありますが、その場合、その実質性についての立証が必要になります。
 結婚前から持っていた財産、相続や贈与で得た財産を固有財産といいますが、固有財産は原則として分与対象財産となりません。一方、まだ支給を受けていなくても近い将来支給される退職金、企業年金などの場合、夫婦財産に含まれます。離婚後に財産分与の申立をする場合、2年以内に申し立てる必要があります(除斥期間)。

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④ 慰謝料

 離婚慰謝料とは、不貞、暴力など、離婚に至った原因が一方の当事者の不誠実な行為による場合、それにより被った他方の精神的苦痛を償うものです。
 離婚慰謝料は最高で500万円程度で、100万円~300万円程度が一般的です。なお、暴力によって後遺症を残し働けなくなった場合などは、別途逸失利益として損害賠償請求が認められる場合があります。

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⑤ 年金分割

合意分割

 平成19年4月1日以降に離婚をした夫婦は、合意また裁判所の決定により年金を分割することができます。分割の対象は、被用者年金(厚生年金と共済年金の報酬比例部分いわゆる二階建て部分)です。合意の上限は50%です。
 分割割合について2人の意見がまとまらないときは、家庭裁判所の調停、審判で裁判官に決めてもらうことができます。現在、特別な事情がない限り、分割割合は2分の1と判断されています。
 手続きは、まず社会保険庁や共済組合から年金分割のための情報通知書の交付を受けます。これを添付して裁判所に請求し、調停調書、審判、判決(離婚裁判に付帯して請求した場合)等を得て、社会保険庁や共済組合に対して、分割の請求をすることになります。
 財産分与と同様、離婚後に行う場合、2年間の除斥期間があります。

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⑥ 面会交流

 面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。子どもの側から親に対して面接交渉を求めることもでき、本来は、子どものための権利ともいうべきものです。
 現在の家庭裁判所での運用では、積極的に面会交流を認める傾向があると言えますが、同居中に暴力をふるい、その事を離婚後又は別居後も子どもが恐れている場合などは、認められないこともありえます。
 また、子どもと他方の親との面会交流を否定しない寛容性、他方の親の存在を肯定的に子に伝えることができるか、という点も親権者としての適格性の1つと言えます。

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3 離婚についての相談は

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