通信販売等に関する特定商取引法の改正について

1 定期購入に関する消費生活相談件数の大幅な増加等を受け、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化等のため、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年6月16日公布され、一部の規定を除き、令和4年6月1日から施行されました。

 このうち民法の特別法にあたる特定商取引法(以下、「法」と言います。)の主な改正内容は、通信販売の「詐欺的な定期購入商法」対策、送り付け商法対策(令和3年7月6日施行)、消費者からのクーリング・オフ通知について電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能にする、といったものです。今回は、そのうちの通信販売に関する改正について、ご紹介したいと思います。

2 通信販売に関する主な改正内容は、
⑴ 通信販売の申込みに係る最終確認画面等において、一定の事項を表示す ることの義務付け、誤認させるような表示の禁止(法12条の6)及び同違反に対する行政処分、刑罰の創設
※従来、申込み時に申込み内容を表示させる義務規定はありませんでした。刑罰も定められたことで、業者にとって重い義務となっています
⑵ ⑴と関連して、誤認をして特定申込みをした場合の取消しを認める制度の創設(法15条の4)
⑶ 通信販売に係る契約の解除等の妨害に当たる行為の禁止(法13条の2)
⑷ 通信販売において広告に表示すべき事項の追加(法11条)
 等になります。

 特に重要と思われるのは、⑴と⑵です。⑴はどういうことかというと、具体的には、業者は、カタログ・チラシ等を利用した通信販売においては申込用紙、申込用はがき等の申込書面、インターネットを利用した通信販売においてはその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することになる画面(いわゆる最終確認画面)に、以下の事項を全て正しく表示する必要があります(もっとも、スペースの都合や見やすさ等の観点から、消費者が明確に認識できることを前提として、広告を参照させる方式、リンク先に表示する形式等も可とされています)。
① 契約の分量(数量、回数、期間等。定期購入契約の場合には、各回の数量及び総分量が把握できるよう引き渡しの回数も)
② 販売価格・対価(定期購入契約の場合、各回の代金及び代金の総額も)
③ 支払の時期・支払方法(定期購入契約の場合には、各回の代金の支払時期も)
④ 引渡時期・移転時期・提供時期(定期購入契約の場合には、各回の商品の引渡時期も)
⑤ 申込みの期間がある場合、その旨及びその内容
⑥ 契約の申込みの撤回又は解除に関して、条件、方法、効果等(定期購入契約において解約の申し出に期限がある場合はその申出期限、解約時に違約金その他の不利益が生じる場合にはその旨及び内容等)

 これら事項につき、人を誤認させるような表示も禁止されました。また、それが有償の契約の申込となることを消費者が明確に認識できるようにしていない表示(誤認させるような表示)も禁止されました。
 誤認させるような表示に当たるか否かは、その表示事項の表示それ自体並びにこれらが記載されている表示の位置、形式、大きさ及び色調等を総合的に考慮して判断する、かつ、特定の文言等の表示のみならず、他の表示と組み合わせて見た表示内容全体から消費者が受ける印象や認識により総合的に判断する、とされています。すなわち、とにかく総合判断ということで、ケースバイケースの判断になりますが、例えば、以下のケースにつき、申込みの取消しが可能と考えられます(立証するための証拠の問題はまた別にありますが)。
① 実際には解約に制限があり、広告には小さい文字で一定の条件下においては解約できない旨の表示がなされているものの、それに反して申込用はがきに「いつでも解約可能」と表示されている場合
② 実際の契約は定期購入であり複数回の支払い及び商品の引渡しがあるにも関わらず、最終確認画面において1回分の販売価格や分量しか表示されておらず、2回目以降の販売回数や引渡し回数の表示がない場合
③ 最終確認画面において、次のページに進むと申し込みが完了するにも関わらず、単に「送信する」と書かれたボタンが設けられているだけの場合
④ 実際は定期購入であり複数回の支払い及び商品の引き渡しがあるにも関わらず、最終確認画面において、1回分の販売価格や分量を強調して記載し、2回目以降の販売価格やその他表示すべき詳細な条件については非常に小さな文字でしか表示していない場合

 なお、上記規制は、業者が定めるフォーマットを用いて行われる申込み(特定申込み)が対象となっているものです。そのため、最終的な申込みの段階で業者が定める様式の書面又は画面を利用しない通信販売の場合には適用されません(例えば、テレビのCMを視聴した消費者が電話で行う申込み等)。

3 今回の改正により、誤認をして特定申込みをした場合の取消し等が可能になりました。これにより、定期購入等に関するトラブルが減少することが期待されています。
 もっとも、消費者に関する法律等は社会情勢の変化等を受け、頻繁に改正されていますので、ご注意下さい(本稿は令和4年9月時点の法律等を前提にしています)。

4 なお、ここで記しました解釈等は、以下の情報を参考にしています。
・特定商取引に関する法律の解説・逐条解説(令和4年6月1日時点版)(消費者庁)
・通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(同上)
・通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)に関する意見募集の結果等について(同上)

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