コラム28:面会交流は誰のために

2013.10.17 弁護士 杉野 公彦

 面会交流に関する事件について、実務家としても対応を検討する必要がある決定が最高裁で出ました。
事案は、子どもと離れてしまった父親が、子どもとの面会交流を求め、「月1回、母親の元にいる子どもと面会交流できる」という審判が確定した後も、父親と子どもとの面会交流を拒否している母親に対し、家庭裁判所に間接強制の申立をしたものです(父親と母親は既に離婚しています)。
家庭裁判所は「母親が父親と子どもとの面会交流を認めなければならない」と命ずるとともに「母親は面会交流が1回不履行になるごとに5万円の割合による金員を父親に支払え」と命ずる決定(間接強制決定)をし、これに対する母親による不服申立は棄却されました(平成24年(許)第48号事件)。
全ての事案に適用できる決定ではありませんが、子どもと離れている親が、子どもとの面会交流を拒否する子どもを監護している親に対し、金銭的な圧力をかけて面会交流を実現することも可能であることを裁判所が認めた形になります(繰り返しになりますが、全ての事案に適用できるわけではありません)。
家庭に関する事件を数多く扱っていますと、中には父子関係、母子関係は悪くないのに離婚した当事者同士の感情の対立のみをもって面会交流がなかなか実現しない、実現しても続かないというケースがあります。
ですが、例えば子どもそのものへの虐待があったり、親同士のDVを日常的に目の前で見せつけられ、子どもがPTSDを負っているなど子どもが親と会うことを恐れている場合、さらに、面会した子どもを奪取してしまう可能性が高い場合など、子どもと離れてしまった親が面会することが必ずしも相当でない事案もあります。
また、仮に間接強制決定がおり、一方への金銭支払いを盾に実現した面会交流が、本当に子どものためになっているのか、以降の持続的な面会交流につながっていくのかという疑問もあります。
面会交流は誰に認められた権利であるのか?学説的に統一を得ていないところですが、いずれにおいて少なくとも面会交流は子どものためのものであると考えます。
家事事件を扱う手続代理人弁護士の立場からすれば、一方が他方を金銭でもって縛るのではなく、子の福祉のための円満な面会交流が実現することを希望するばかりです。

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