コラム12:夫婦同姓を強制する民法は違憲?

2011.2 弁護士 杉井 静子

 「夫婦別姓を認めない民法の規定は、個人の尊厳や両性の平等を保障した憲法に違反するとして、東京都と京都府、富山県の男女計5人が、国や自治体に一人当り100万円の損害賠償などを求めて東京地裁に提訴することを決めた」(読売新聞/2011年1月7日)というニュースに接しました。
私は、ちょうど昨年末に『たかが姓されど姓』(かもがわ出版)を出版したばかりですので、判決結果はともあれ提訴した勇気に拍手を送りたい気持です。
民法では「夫婦は婚姻の際に定めるところにしたがい夫又は妻の氏を称する」となっていますので、氏(姓)を夫か妻かどちらかの姓に統一しなければ「婚姻届」は受理されません。別姓の夫婦は法律婚としては認められないのです。
しかし憲法24条1項では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」とされていて、両性の合意さえあれば婚姻は成立し、夫婦が同姓でなければならないとは規定されていません。民法と憲法とどちらが優先するかといえば憲法です。憲法は最高法規ですから、憲法違反の民法は「無効」です。違憲・無効の民法は速やかに改正されるべきですが、改正されずにまかり通っています。
この訴訟は、1996年に夫婦同姓の強制はやめて選択的に夫婦別姓を認める民法の改正をすべきとの答申が出ている、にもかかわらず10数年も経た今日(しかも民主党政権に交代した今でも)、民法改正案が国会に上程されないことへの市民のいらだち、つまり政治の怠慢への抗議と私はうけとめました。
このところ一票の格差をめぐる訴訟で、違憲あるいは違憲状態という判決が相次いでいます。中には法改正を促す判決もあります。
にもかかわらず政府は国会に改正法案を提出しない。これもまた政治の怠慢です。
裁判は権利を侵害されたものでないと提起できないので「違憲訴訟」を起こすのは、そう簡単ではありません。しかし、私たち国民は、くらしの場で憲法違反の政治が行われないように目を凝らす、言いかえれば、くらしを憲法の視点で見つめ直し、憲法に反する政治を変えるとりくみをすることはいくらでも出来るのではないでしょうか。それが「憲法をくらしに活かす」ことになるのだと思います。
『たかが姓 されど姓』は当事務所でも取り扱ってますので、御購読頂ければ幸いです。

△このページのTOPへ

コラム一覧ページへ

冊子紹介

相談について
取扱分野一覧

離婚相続・遺言不動産、労働、交通事故、消費者被害、成年後見、中小企業・NPO法人・個人の顧問業務、法人破産、債務整理、行政事件、医療過誤、刑事事件、少年事件、犯罪被害者支援、その他

line

「取扱分野一覧」へ >>

新着情報

お知らせを追加しましたNEW
2・3月の定例相談日を掲載しました
コラムを追加しましたNEW
最後のお弁当

 唐突な話であった。  「『○○ちゃん』(我が家の二女)のお弁当、今週で最後だよ。」  高3になった二女、3学期は受験に備えて午後の授業がないので、今週(12月第1週)を最後に、お弁当が要らなくなるらしい。  そしてそれ…

コラムを追加しました
司法は国民のもの ─市民の司法参加のいま

 「市民の司法」「市民による司法」を掲げて始まった司法制度改革でしたが、もう20年経ちました。 「市民による司法」には市民である弁護士が裁判官になる「弁護士任官」や、「非常勤裁判官」もふくまれ、準司法機関を市民が構成する…

お知らせを追加しました
年末年始休業のお知らせ

 誠に勝手ながら、下記期間を年末年始休業とさせていただきます。
 何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

【年末年始休業期間】
2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)

お知らせを追加しました
杉井静子弁護士 2024憲法学習のつどい(岩見沢市)で講演

 12月7日、北海道岩見沢市内で南空知憲法共同センター主催の「2024憲法学習のつどい」が開催され、80人の方が参加されていました。  杉井静子弁護士が講演を行い、多くの方から「分かりやすく憲法の意義を解き明かしていただ…

お知らせを追加しました
松縄昌幸弁護士 消費者被害について講演をしました

 11月30日、トムハウス(東京都多摩市の鶴牧・落合・南野コミュニティセンター)で高齢者の消費者被害について講演を行いました。 当日は16人の方が参加され「身近で分かりやすく参考になった」という方が多くいらっしゃいました…

コラムを追加しました
成年後見制度の見直しについて

 現在、成年後見制度に関する大幅な見直しの議論が法制審議会で行われており、2026年度までの民法などの関連法改正が目指されています。  認知症等により判断能力が低下してしまい、ご自身では必要な契約や財産管理等ができない方…

「新着情報・お知らせの履歴」へ >>

ひめしゃら法律事務所 〒190-0014 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館1F 電話番号 042-548-8675 電話受付時間は平日午前9時半から午後5時半 FAX番号 042-548-8676

HOME
選ばれる理由
所属弁護士
弁護士費用
アクセス・交通案内
コラム・活動