債務整理について

1 破産

① 破産とは

 自己の収入や財産で借金の返済ができなくなった場合に、財産を清算したうえで、原則としてすべての借金の支払義務を無くすための手続きです。破産というと、負のイメージを持たれている方も多いですが、破産は経済的に破綻した生活を立て直し、再起を果たすための制度です。

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② 破産手続の流れ

事務所での相談、弁護士受任手続き

※負債状況や生活状況等をお聞きします。処理方針等についてご納得いただけた場合は受任契約を締結します。
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弁護士から各債権者へ受任通知を発送

※これにより債権者からの取り立ては止まります。借金の返済も以後ストップさせます。           
           ↓

必要書類の収集、申立書等の作成

※ご依頼者様のご協力のもと、破産申立に必要な資料を集め、申立ての準備を進めていきます。
           ↓

破産手続開始・免責許可決定申立て

※担当弁護士が裁判所に申立書と添付資料を提出します。
           ↓

破産の審尋(裁判官と即日面接)

※裁判所に提出した申立書等を前提に、裁判官から直接質問を受けます。 即日面接は担当弁護士のみが出席しますので、ご依頼者様が出席する必要はありません。
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破産手続開始決定

※裁判所から破産手続きを開始するとの決定が出されます。ただ、これだけでは借金は無くなりません。借金の支払義務を免除してもらうためには、以下の免責の手続きが必要となります。
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免責の審尋

※担当弁護士とともに裁判官との面接に出席していただきます。
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免責許可決定

※この決定が確定することにより、原則としてすべての借金の支払い義務が無くなります。

 なお、一定の資産がある場合や、借金の支払い義務を免除することに問題があるような場合には、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任します(管財事件)。その場合は、選任された破産管財人による調査が行われるため、上記の手続き(同時廃止事件)の場合に比べて、手続きが終わるまでの期間が長くなります。

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③ 破産申立のご相談は

まずは、お電話でご相談ください。
電話番号:042-548-8675

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2 民事再生

① 民事再生とは

 民事再生手続きには、主に法人企業を対象とした通常の再生手続きと、個人 債務者を対象とした個人再生手続きがあります。
 個人再生手続とは、借金の返済ができなくなった方が、裁判所を通して債務額を圧縮してもらい、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割返済する手続きです。
 個人再生手続きは、破産手続きとは異なり、事業の継続や住宅をそのまま保持することなどが可能であるというメリットがあります。
 個人再生手続には、主に個人事業主を対象とした小規模個人再生手続と、サラリーマンや年金生活者等のように、定期的に定額の収入を得る見込みのある方を対象とした給与所得者等再生手続の2種類があります。いずれの場合も、借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下で、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることが必要となります。

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② 民事再生の手続の流れ

事務所での相談、弁護士受任手続き

※負債状況や生活状況等をお聞きします。処理方針等についてご納得いただけた場合は受任契約を締結します。
           ↓

弁護士から各債権者へ受任通知を発送

※これにより債権者からの取り立ては止まります。借金の返済も以後ストップさせます。
           ↓

必要書類の収集、申立書等の作成

※ご依頼者様のご協力のもと、民事再生申立に必要な資料を集め、申立ての準備を進めていきます。
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民事再生申立て

※担当弁護士が裁判所に申立書と添付資料を提出します。裁判所が個人再生委員(通常は弁護士。裁判所による審査監督を補完する役割を担う。)を選任します。
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個人再生委員との面談

※担当弁護士とともに、個人再生委員との面談に出席していただきます。
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再生手続き開始決定

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再生計画案の作成・提出

※減額された借金を今後3年間でどのように分割返済していくかの計画案を作成して裁判所に提出します。
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債権者の書面による決議 or 債権者の意見聴取

※小規模個人再生では、債権者の書面による決議が行われ、給与所得者等再生では、債権者の意見聴取が行われます。
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裁判所による再計画案の認可

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再生計画に基づく返済の開始

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③ 民事再生のご相談は

まずは、お電話でご相談ください。
電話番号:042-548-8675

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3 任意整理

① 任意整理とは

 裁判所を介さずに、弁護士等が債権者と直接交渉し、金利のカットや返済方法等について話し合いをし、債権者との間で和解を成立させ、その和解に従って分割して返済していく手続きです。
 貸金業者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法に沿って再計算し直した結果、過払い金(払いすぎていたお金)が発生している場合は、逆にご依頼者様から貸金業者に対して、過払い金返還請求をすることができます。

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② 任意整理の流れ

事務所での相談、弁護士受任手続き

※負債状況や生活状況等をお聞きします。処理方針等についてご納得いただけた場合は受任契約を締結します。
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弁護士から各債権者に対して受任通知を発送

※これにより債権者からの取り立ては止まります。借金の返済も以後ストップさせます。
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利息制限法に基づく引き直し計算

※利率については利息制限法により上限が定められており、その上限を超える部分については無効となります。そこで、利息制限法に従って借金の総額を再計算します。
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債務総額の確定

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各債権者に和解案を提示

※借金が残っている場合は、その返済金額、返済方法等について提案します。
逆に、過払い金が発生している場合は、和解金額、和解金の支払い方法等について提案します。
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各債権者との間で和解交渉

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和解成立、和解書の取り交わし

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和解に従った返済or和解金の受領

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③ 任意整理のご相談は

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電話番号:042-548-8675

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離婚相続・遺言不動産、労働、交通事故、消費者被害、成年後見、中小企業・NPO法人・個人の顧問業務、法人破産、債務整理、行政事件、医療過誤、刑事事件、少年事件、犯罪被害者支援、その他

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年末年始休業のお知らせ

 誠に勝手ながら、下記期間を年末年始休業とさせていただきます。
 何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

【年末年始休業期間】
2023年12月27日(水)12時~2024年1月4日(木)

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 松縄昌幸弁護士が、12月2日(土)に東京・多摩市のトムハウス(鶴巻・落合・南野コミュニティセンタ)で講演を行います。タイトルは「あんしんして老いるには」をテーマに、後見、遺言、死後事務委任等などについてお話しをします。…

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