コラム25:労働契約法の改正

2013.6.5 弁護士 伊吹 勝美

 今回のコラムでは、最近施行された改正労働契約法について書きたいと思います。法改正のポイントとしては、

①有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルールを定めたこと(無期労働契約への転換)
②最高裁の判例で確立した「雇止め法理」がそのままの内容で法律に規定されたこと(雇止め法理の法定化)
③有期契約労働者と無期労働契約者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止する規定が設けられたこと(不合理な労働条件の禁止)です。

 最近は、雇用形態の多様化が進み、フルタイムで働く正社員以外の労働者である「パートタイマー」、「有期契約労働者(期間の定めのある労働契約で働く労働者)」、「派遣労働者」などのいわゆる非正規労働者の割合が3分の1を超える状況になっています。

 中でも有期労働契約による雇用形態は、企業にとっては業務量の変化に応じて弾力的な雇用調整が可能になり人件費を削減することが可能であること、一方、労働者にとっては、育児、介護などの労働者側の事情に応じ、勤務地、責任の度合いといった点で多用な選択が可能になることなど、労使双方のニーズに適合することから近年、特に増加しています。

 しかし、契約期間が限定される有期労働契約の働き方は、長期の雇用の保証がされておらず雇用が不安定であること、賃金その他の待遇面などで期間の定めのない労働者に比べて格差があるなどの問題があります。また、反復継続されてきた有期労働契約の雇止め、契約期間途中での解雇といった雇用関係終了のトラブルも数多く発生していました。今回の改正は、これらの事情が背景となっていると考えられます。

 有期労働契約が無期労働契約に転換される要件としては、①同一の使用者との間で締結されている②2以上(更新が1回以上行われている)の労働契約が、③通算で5年を超える場合に、④労働者が使用者に対し、一定期間内に無期労働契約への転換を申込むこととされています。

 そして要件を満たした場合には、労働者の申込みさえあれば、使用者が改めて承諾をしなくても、無期労働契約に転換されます。

 注意すべきは、今回の法改正で、条件を満たす有期労働契約が、自動的に無期労働契約に転換されるわけではありません。あくまで、労働者が希望し、申込みをすることが前提となっています。したがって、労働者側が無期転換を希望しない場合には、通算5年を超えて以降も、有期労働契約を更新することができます。

 今回の改正は、労使双方にとってかなり重要なものですが、とりわけ使用者側に与える影響は大きいと思われます。今後、有期労働契約の実態がどのように変化していくのか興味深いところです。

△このページのTOPへ

コラム一覧ページへ

冊子紹介

冊子紹介

相談について
取扱分野一覧

離婚相続・遺言不動産、労働、交通事故、消費者被害、成年後見、中小企業・NPO法人・個人の顧問業務、法人破産、債務整理、行政事件、医療過誤、刑事事件、少年事件、犯罪被害者支援、その他

line

「取扱分野一覧」へ >>

新着情報

お知らせを追加しましたNEW
10月の定例相談日を掲載しました
エトセトラを追加しましたNEW
法律相談ロールプレイ合評会を開催しました

当事務所の恒例行事で、弁護士による模擬法律相談をビデオ撮影して所員全員で合評会を8月5日に行いました。今回は相談者役の弁護士が相談者として親の相続のことを相談しました。相談を受ける弁護士がどのように対応し(所作なども)...

活動を追加しましたNEW
岸敦子弁護士 瑞穂町で成年後見制度と相続の基本について講演しました

東京の瑞穂町社会福祉協議会主催による「~家族の未来をつなぐ~知っておきたい成年後見制度と相続の基本講座」が7月23日(水)に開催され町内から17人の方々がご参加されました。参加された方から「基本的な知識を事例に...

コラムを追加しましたNEW
『甲子園』

第107回の高校野球は、沖縄尚学高校が西東京の日大三高に勝ち、夏の大会では初の優勝を果たしました。沖縄では大フィーバーがおこっています。毎年色々なドラマが生まれる甲子園。今年は息子が高校三年生の年で、一緒に野球をや...

お知らせを追加しました
夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、下記期間を夏季休業とさせていただきます。何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。【休業期間】8月8日(金)~8月17日(日)

お知らせを追加しました
8・9月の定例相談日を掲載しました
活動を追加しました
駐日パレスチナ大使に決議を届けてきました

佐々木弁護士が、自由法曹団(国際問題委員会)の活動の一環で、2025年6月30日、駐日パレスチナ常駐総代表部を訪れ、自由法曹団の決議を駐日パレスチナ大使に届けてきました。届けた決議は、自由法曹団の沖縄5月集会で採択...

活動を追加しました
岸敦子弁護士 瑞穂町ふれあいセンターで講演します

~家族の未来をつなぐ~知っておきたい成年後見制度と相続の基本講座成年後見制度と相続のことがよくわからない、どんな手続きが必要なのか、後見人はどんなことをしてくれるのか。これから家族みんなが安心して暮らすために、成...

活動を追加しました
杉野公彦弁護士 特殊詐欺事件に関して講演しました

6月14日、東京都多摩市のトムハウスで「わたしたちはこうして狙われる」~特殊詐欺の現在とある青年の特殊詐欺裁判~というテーマで講演を行い、13人の方々が参加されました。

活動を追加しました
5月集会に参加しました

佐々木弁護士が、2025年5月24日から25日にかけて沖縄県恩納村で開催された自由法曹団・沖縄5月集会に参加してきました。24日のプレ企画では、「台湾と沖縄~二つの視点から東アジアの平和を考える」というテーマで、...

コラムを追加しました
自由とわがままの境に

障害のある娘は地域の中学校の「特別支援学級」に通っていた。中学に入ると、数々の校則やきまりがあって、これが娘にはことごとく合わなかった。靴下は無地、色は白、黒、紺。下着は無地。髪ゴムも黒。身だしなみをキチンと。入学...

「新着情報・お知らせの履歴」へ >>

ひめしゃら法律事務所 〒190-0014 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館1F 電話番号 042-548-8675 電話受付時間は平日午前9時半から午後5時半 FAX番号 042-548-8676

HOME
選ばれる理由
所属弁護士
弁護士費用
アクセス・交通案内
コラム・活動